【65歳超雇用推進助成金】 65歳超継続雇用促進コース

現在、少子高齢化の急速な進行により人手不足が社会的な問題となっています。再雇用制度により高齢者の労働力を積極的に活用している事業主さんも多いのではないでしょうか。そんな事業主さんに向け、定年年齢や再雇用年齢の引上げを行うことにより支給される助成金についてご案内いたします。人手不足の事業主さんは是非ご検討ください。

 

65歳超雇用推進助成金とは、高年齢者の雇用促進を図るため、定年の引上げなどを行った事業主に対して支給される助成金です。

1.制度の種類

①65歳以上へ定年年齢の引上げ

②定年の定めの廃止

③66歳以上への継続雇用制度導入

・これらの制度を就業規則等に設定し、労働基準監督署の届出ます。
・この場合、社労士などに就業規則の変更を委託し経費を支出すること。

 

2.支給対象事業主

①雇用保険適用事業所の事業主であること。

②定年引上げ等の制度を規定した際、就業規則等の変更を社労士等に依頼して、その費用を支払った事業主。

③就業規則等に制度を規定し、労働基準監督署の届出していること。

④定年引上げ等実施日以前1年以内に高年齢雇用安定法違反がないこと

⑤支給申請日の前日に、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

 

3.対象被保険者

①支給申請日の前日に1年以上継続して雇用されている60歳以上の被保険者。

期間の定めのない労働契約の被保険者。

③期間の定めのない労働契約において定年後、再雇用された者。

 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)