【雇用保険】育児休業給付金
育児休業給付金はいつからいつまで支給されるのでしょうか。今回は支給期間について説明いたします。
1.育児休業給付金の受給要件
①受給資格確認手続きをします。
②休業開始時の賃金日額が決定されます。
確認手続きにより、受給資格があると確認された被保険者が育児休業を実施した場合、2か月に一度「支給申請」することにより、育児休業給付金を受給することができます。
2. 支給対象期間
①原則として、子供が1歳に達する日までとなります。
②「パパ・ママ育休プラス制度」を利用することにより、支給対象期間が子供が1歳2か月に達する日まで延長されます。(育児休業給付金を受給できるのは1年です)
・パパ・ママ育休プラス制度とは、父母が二人とも育児休業を取得することです。これにより育児休業期間は、子が1歳2カ月になるまで延長されます。
この制度を利用するには条件が3点あります。
a.育児休業開始日が、子が1歳に達する日の翌日以前であること。
b.育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること。
c.配偶者が、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。
③保育所等の利用を希望し、申込みを行っているが、入所できない場合は、その子が1歳6カ月になるまで支給期間が延長されます。また、次の場合も延長理由となります。
◎子を養育する予定だった配偶者が、子が1歳に達する日後の期間について以下の理由により養育を行えない場合。
a.死亡したとき
b.負傷、疾病、精神障害等で子を養育するのが困難なとき。
c.婚姻の解消等で子と同居しなくなったとき。
d. 6週間以内に出産の予定又は産後8週間を経過しないとき。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)