【労災保険】特別加入制度

今回は海外派遣者の手続きについて、初めて申請する場合、及びすでに特別加入の承認されている場合についてご説明いたします。

 

 

3.海外派遣者特別加入の手続き

 

A.初めて申請する場合

 

①日本国内において労災保険関係が成立していることが必要。

②派遣する特別加入者をまとめて申請する。

③「特別加入申請書」を労働基準監督署を経由して所轄労働局へ提出する。

④申請書には特別加入者の業務内容、役職名、給付基礎日額などを記入する。

⑤中小事業の代表者として派遣される者は、①事業の種類、②労働者数、③所定労働時間を付記する。

⑥海外派遣者が業務に従事後、「海外派遣に関する報告書」を1名につき1部、労働基準監督署を経由して所轄労働局に提出する。

 

B.特別加入を承認されている場合

①「特別加入に関する変更届」を労働基準監督署を経由して所轄労働局に提出する。

②特別加入されている人の氏名、業務内容に変更があった場合。

③派遣先の事業の名称、所在地が変更された場合。

④派遣先の国が変更となった場合。

⑤労働者として派遣された者が代表となった場合又は代表者が労働者となった場合。

⑥海外派遣者を追加する場合。

⑦海外派遣者が帰国した場合。

⑧海外派遣者が業務に従事後、「海外派遣に関する報告書」を1名につき1部、労働基準監督署を経由して所轄労働局に提出する。

◎ 特別加入申請に対する労働局の承認は、申請日の翌日から30日以内の日で、希望日する日になります。承認日以後、労災が適用されます。

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)