【労災保険】特別加入制度(海外派遣者)
海外派遣者の労災保険について、保険料はいくらかかるのでしょうか。今回は保険料についてご説明いたします。
4.海外派遣者の労災保険料
給付基礎日額・保険料
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する場合に基礎になるものです。16通りある給付基礎日額の中から事業主が金額を決め、労働局に申請致します。
海外派遣者の給付基礎日額は、「中小事業主」、「一人親方」と同様、3.500円から25.000円まで16通りあります。この金額から選び、労働局へ申請することになります。給付基礎日額は給付額の基礎になると同時に、保険料計算の基礎になります。
給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間の保険料
(給付基礎日額×365日) (保険料算定基礎額×3/1000)
① 25.000円 9.125.000円 27.375円
② 24.000円 8.760.000円 26.280円
③ 22.000円 8.030.000円 24.090円
④ 20.000円 7.300.000円 21.900円
⑤ 18.000円 6.570.000円 19.710円
⑥ 16.000円 5.840.000円 17.520円
⑦ 14.000円 5.110.000円 15.330円
⑧ 12.000円 4.380.000円 13.140円
⑨ 10.000円 3.650.000円 10.950円
⑩ 9.000円 3.285.000円 9.855円
⑪ 8.000円 2.920.000円 8.760円
⑫ 7.000円 2.550.000円 7.665円
⑬ 6.000円 2.190.000円 6.570円
⑭ 5.000円 1.825.000円 5.475円
⑮ 4.000円 1.460.000円 4.380円
⑯ 3.500円 1.277.500円 3.381円
(例)給付基礎日額25.000円を選択した場合は、保険料算定基礎額 9.125.000円、年間保険料 27.375円となります。
◎労災事故で休業した場合、4日目より25.000円×60%=15.000円(休業補償給付)
25.000円×20%= 5.000円(特別支給金)
以上 合計20.000円が休業した日数分、支給されます。
5.補償の範囲
①労働者としての海外派遣の場合
a.業務災害・・・国内と同様の扱い
b.通勤災害・・・国内と同様の扱い
②中小事業の代表として海外派遣の場合
a.業務災害・・・保険給付に一部制限あり
b.通勤災害・・・国内と同様の扱い
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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)