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 今回のテーマは、会社の都合によって休業させた場合に支払い義務がある「休業手当」です。
生産調整などで仕事がないため、一時帰休させて賃金をカットした場合には、法律上、休業手当の支払い義務があります。ご存知でしょうか。休業手当についてご存知ない事業主さんは、是非、目を通してみてください。

 

休業手当について

休業手当とは使用者の責に帰すべき事由により所定労働日に労働者を休業させた場合に、労働者に対して賃金の代わりに支払うものです。
あくまで会社側の都合(一時帰休など)で労働者を休業させた場合に賃金の代わりに生活保障となるものであります。
  

この場合の休業手当の金額は、休業させた日について少なくとも平均賃金の100分の60以上とされています。

すなわち、休業させた日の賃金の代わりに「休業手当」を支払うわけです。

ここで平均賃金がでてきました。原則として平均賃金を使用しますが、通常の賃金で計算してもOKです。
ただしこの場合は、平均賃金で計算した場合を上回っていなくてはなりません。
  

 

なお、労災の「休業補償」と勘違いしがちですが、異なるものですのでご注意ください。

 

 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)