【平均賃金】
平均賃金は、労働者に対して現実の収入に近い金額を保証するのが目的です。どのような時に平均賃金を用いるのでしょうか。
1.平均賃金を使用して算出するもの
平均賃金を使用して算出するものにはなにがあるのでしょうか。
① 解雇予告手当
② 休業手当
③ 年次有給休暇手当
④ 休業補償等の災害補償
⑤ 制裁規定の制限
⑥ 転換手当(じん肺法)
以上を算出する場合、平均賃金を使用します。
現実に支給している賃金が平均賃金を上回っている場合、有給休暇手当など現実の賃金を支給するケースもあると思いますが、法律上は平均賃金で良いということです。
実際の金額と平均賃金を用いた金額を比べてみると良いでしょう。
2.平均賃金を計算する場合、賃金に参入しないもの
① 臨時に支払われた賃金(退職金、私傷病手当など)
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 原則、通貨以外のもので支払われた賃金
以上の賃金は、平均賃金を計算する場合の賃金総額に参入の必要はありません。ご注意を!
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)