【平均賃金】 

平均賃金は、労働者に対して現実の収入に近い金額を保証するのが目的です。どのような時に平均賃金を用いるのでしょうか。

1.平均賃金を使用して算出するもの

 

 平均賃金を使用して算出するものにはなにがあるのでしょうか。

 ① 解雇予告手当

 ② 休業手当

  ③ 年次有給休暇手当
 
  ④ 休業補償等の災害補償
 
  ⑤ 制裁規定の制限
 
  ⑥ 転換手当(じん肺法)
 
 
以上を算出する場合、平均賃金を使用します。 
 
現実に支給している賃金が平均賃金を上回っている場合、有給休暇手当など現実の賃金を支給するケースもあると思いますが、法律上は平均賃金で良いということです。
 
実際の金額と平均賃金を用いた金額を比べてみると良いでしょう。
 
 

 

2.平均賃金を計算する場合、賃金に参入しないもの

 

① 臨時に支払われた賃金(退職金、私傷病手当など)

② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③ 原則、通貨以外のもので支払われた賃金

 
 
以上の賃金は、平均賃金を計算する場合の賃金総額に参入の必要はありません。ご注意を!
 
 
 
 

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 社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)