【平均賃金】

平均賃金とは、3か月に支払われた賃金の総額を3カ月の総日数で除したもので、1日平均の賃金のことです。平均賃金には月給制の場合と、それ以外の場合で異なる場合があります。今回は月給制以外の場合についてご紹介します。

 

平均賃金(月給制以外の場合)

 

月給制の場合は、その日以前3カ月の総賃金を総日数で除して計算で良いのですが、

 

ア 日給制

イ 時給制

ウ 出来高制

 

以上のケースでは最低保証額があります。ご注意ください。

 

前3か月の賃金総額を、前3か月の「実労働日数」で除した額の60%が1日の最低保証金額となり、その多い方の金額が平均賃金となります。

例えば

(1カ月の賃金)

8月  20万円
9月  22万円
10月 17万円

以上のケースでは、20万+22万+17万=賃金総額 59万円

 

(実労働日数)  
8月  20日
9月  19日
10月   20日

20日+19日+20日=実労働日数 59日

 

 ∴ 平均賃金は  59万÷59日=10.000円の60%

 

すなわち、10.000万円×60%ということで6.000円となりますが、

前回でご説明した、総日数で計算した場合が6.413円のため、この場合の平均賃金は金額の多い方ということで、6.413円ということになります。

 

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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)