【平均賃金】
平均賃金とは、3か月に支払われた賃金の総額を3カ月の総日数で除したもので、1日平均の賃金のことです。平均賃金には月給制の場合と、それ以外の場合で異なる場合があります。今回は月給制以外の場合についてご紹介します。
平均賃金(月給制以外の場合)
月給制の場合は、その日以前3カ月の総賃金を総日数で除して計算で良いのですが、
ア 日給制
イ 時給制
ウ 出来高制
以上のケースでは最低保証額があります。ご注意ください。
前3か月の賃金総額を、前3か月の「実労働日数」で除した額の60%が1日の最低保証金額となり、その多い方の金額が平均賃金となります。
例えば
(1カ月の賃金)
8月 20万円
9月 22万円
10月 17万円
以上のケースでは、20万+22万+17万=賃金総額 59万円
(実労働日数)
8月 20日
9月 19日
10月 20日
20日+19日+20日=実労働日数 59日
∴ 平均賃金は 59万÷59日=10.000円の60%
すなわち、10.000万円×60%ということで6.000円となりますが、
前回でご説明した、総日数で計算した場合が6.413円のため、この場合の平均賃金は金額の多い方ということで、6.413円ということになります。
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社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)