【労災保険】特別加入制度(海外派遣者)

先日お客様より、海外に派遣している従業員の労災について問い合わせがありました。特別加入については、「中小事業主」、「一人親方」は日頃から扱いも多いのですが、海外派遣者についてはあまり扱いがないため、今回あらためて調べてみました。 海外に従業員を派遣している事業主さんはご参考にしていただければ幸いです。

 

1.海外派遣者の範囲

①日本国内の労災適用事業所から、海外に労働者として派遣される人

②日本国内の労災適用事業所から、海外の中小事業主として派遣される人

③独立行政法人 国際協力機構などから、派遣される人

 

2.海外派遣と海外出張の違い

 

A.海外派遣

 

①海外派遣者として特別加入手続きが必要

②海外の事業所の事業主または従業員として勤務する者

③海外関連会社への出向者

④海外の営業所への転勤者

⑤海外で行う建設工事などの従事者

 

B.海外出張

 

国内における労災が適用される。

②海外勤務でも、国内事業所に所属し指揮命令を受ける者。

③商談、打ち合わせ、会議などの場合。

④アフターサービス、トラブル対応の場合。

⑤技術習得のため海外に赴く場合。

 

今回は海外派遣者の範囲及び海外出張との違いについてご説明いたしました。次回から手続きについてなど詳しくご説明いたします。

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)