【特定求職者雇用開発助成金】特定就職困難者コース

特定就職困難者コースの申請手続き及び注意する点について説明いたします。

 支給申請の流れ

 

①ハローワーク等からの紹介

☆職業紹介事業所については、ハローワークの他指定の事業所からの紹介に限ります。民間の職業紹介事業所の場合、労働局に届出しているかどうか、事業所に確認しておく必要があります。

②対象労働者の雇入れ

③第1期支給申請(6か月ごとに申請します)

④申請内容の調査

⑤支給・不支給の決定通知

⑥助成金支給

⑦③から⑥を6か月ごとに繰り返す

 

 支給申請に関しての注意点

 

①対象期ごとに、2~6回に分けて支給される

対象期ごとに支給申請を行うこと

③申請期間は各対象期末日より2カ月以内

④雇用する場合、ハローワークの他、労働局に届出している機関の紹介により雇用することが大切。それ以外の紹介機関の場合は支給対象にならない場合がある

 対象となる事業主

 

①雇用保険の適用事業主であること

②労働者を一般被保険者として雇用していること

③対象労働者を雇用する前後6カ月間(基準期間)に事業主都合による解雇がないこと(勧奨退職も含みます)

④基準期間内において、特定受給資格者となるべく離職者数が、対象労働者を雇用した日の被保険者数の6%を超えないこと

⑤対象労働者を雇用する以前に、特定就職困難者コースの支給対象となった者の離職が一定割合以上ないこと

 

☆この他にも細かな規定が設けられています。詳しくは、ハローワーク、社労士にご相談ください。杉山社会保険労務士事務所でも随時ご相談を無料にて承っております。

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)