【社会保険】賞与
今回は賞与を支給した場合に行うべき手続きと社会保険料、労働保険料の計算方法についてご説明いたします。それぞれ計算方法に異なる点がありますので、ご注意ください。
1.賞与を支給した場合の手続き
賞与を支給した場合に注意しなくてはならないのは、社会保険の支払届の提出です。雇用保険、労災保険につきましては、とくに提出するものはありません。しかし、健康保険、厚生年金保険については、年金事務所に①賞与支払届 総括表及び②賞与支払届を提出しなくてはなりません。原則として支給後5日以内に届出しなくてはなりません。
2.保険料等の計算方法
賞与支給時の計算方法は、毎月の計算方法と異なる点があります。ほとんどの方が給与計算ソフトを利用していると思いますので覚える必要もないと思いますが、念のため覚えておいてください。
①健康保険
健康保険の保険料は、毎月の給料の場合は標準報酬月額に保険料率を乗じて計算します。そのため、毎月の保険料は1年間変わりません。
しかし賞与の場合は、支給額に保険料率を乗じて計算します。そのため毎月の給与(保険料)が異なる人でも、賞与の額が同じ場合は、保険料も等しくなります。
②厚生年金保険
厚生年金保険の保険料につきましては、健康保険の計算方法と同様となります。
③雇用保険
雇用保険の保険料は、毎月の給与と同様の計算方法を行います。つまり、支給額に保険料率を乗じて計算します。
④労災保険
毎月の給与、賞与とも従業員に保険料の負担はありません。
毎月の保険料 | 賞与の保険料 | |
健康保険 | 標準報酬月額×保険料率 | 支給額×保険料率 |
厚生年金 | 〃 | 〃 |
雇用保険 | 支給額×保険料率 | 支給額×保険料率 |
労災保険 | 負担なし | 負担なし |
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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)