【特定求職者雇用開発助成金】三年以内既卒者等採用定着コース

助成金が支給されない場合とはどのようなときでしょうか。今回は注意点および不支給要件についてご説明いたします。

 

 支給申請の注意点

①支給申請は支給対象期ごとに、ハローワークにて行います

②申請期間は、支給対象期後、2カ月以内です。申請期間を過ぎると受給できないので注意してください

③支給対象期とは、雇用した日から12カ月ごとに区切った期間をいいます

 

(例)4月1日入社の場合

a.支給対象期間・・・4月1日から翌年3月31日まで(12カ月間)

b.支給申請期間・・・翌年4月1日から5月31日まで(2カ月間)

 

 

 

不支給要件

 

①3親等内の親族を雇用した場合は対象となりません

②基準期間(雇入れ前6か月から1年6か月の間)に事業主都合の離職がないこと

③過去1年において、対象者を雇用していた事業主と資本、経済的に密接な関係があること

④対象者に対し正当な賃金を支払っていない場合

 

以上の場合には助成金は支給されません。このほかにも注意すべき点がございます。詳細はハローワーク、社会保険労務士にご相談ください。

 

 

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社会保険労務士 杉山 正弘(埼玉県川越支部)