【平均賃金】 

平均賃金を計算する場合に、算入しない「期間」、「賃金」があります。

 

平均賃金の3カ月に含めない期間及び賃金

 

①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及びその期間中の賃金
 
②産前産後の女性が労基法65条規定に基づき休業した期間及びその期間中の賃金
 
③使用者の責に帰すべき事由により休業した期間及びその期間中の賃金
 
④育児・介護休業法に基づき育児・介護休業した期間及びその期間の賃金
 
⑤試みの使用期間及びその期間中の賃金

 

 

以上の期間及びその期間中の賃金は、平均賃金を計算する上で含めないで計算いたします。ご注意ください。

 

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 社会保険労務士 杉山 正弘 (埼玉県川越支部)